尼崎の児童発達支援|いるか




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ご利用について





※「児童福祉法による障害児通所支援」の項目に必要書類や手続き方法の記載があります。
決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、どこの放課後等デイサービスでもご利用できます。
お住まいの近隣自治体に限らず(伊丹市/西宮市/川西市/宝塚市など)有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でも サービスを利用する事が可能です。
療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。 その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。
(詳しくは、市役所ご担当者にお尋ね下さい) 療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。

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